このエントリーをはてなブックマークに追加




厚生労働省では、東北地方太平洋沖地震の影響を受けている事業主を対象に、Q&A第1版「地震に伴う休業に関する取扱いについて」を3月18日にリリースした。なお、このQ&Aについてはあくまで参照程度にとどめ、各都道府県労働局または労働基準監督署に問い合わせるべきとのこと。(本記事は、厚生労働省作成「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) 」(PDF)を転載して作成しました)



やむを得ず休業する場合心がけるべきは?

Q1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

A1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。

計画停電に伴う休業で、手当を支払わないのは違法?

Q2:従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。

A2:労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。

このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。

なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4~9において、最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。(次ページへ続く)






著者プロフィール
CAREERzine編集部(キャリアジンヘンシュウブ)

 出版社の歴史と信頼、ウェブマガジン編集部のフットワークと情報力を活かして、読者の皆さんのよりよいキャリア構築をお手伝いします。






スポンサーサイト

年収1000万円へのエグゼクティブ転職
職種
業種
フリーワード

職種
フリーワード

タグクラウド



ページトップへ
ページトップへ